| 泉佐野税務署長殿 平素より貴税務署に対し、私たち納税者の権利を尊重し民主的な税務行政を行っていただきたいと申し入れをしてきました。しかし、貴税務署は6月1日付けで 「収支内訳書の提出について」 という文章を、今年を含めて10年連続、一斉に送付してきています。本来、収支内訳書を提出するか否かは納税者本人が判断することであり、税務当局から提出強要は許されるものではありません。そのことは過去の度重なる国税庁の・税務署と民商・全商連の交渉の中でも明らかにされています。 収支内訳書の督促をする理由は、消費税改悪に伴う消費税課税強化などの目的外使用との推測を禁じえません。法的拘束力のない収支内訳書の督促を行うことは申告納税制度に反するばかりではなく、納税者の権利侵害であり到底認める事はできません。 上記の「収支内訳書の提出」について、申し入れと疑問に対して誠意ある回答を求めます。 記 �T・ 「収支内訳書」について 1.すでに提出した申告書は「収支内訳書」の添付がなくても有効か。 ● 税務署の回答=添付がなくても有効。 2.「収支内訳書」を提出しないことによって、なにか罰則があるのかどうか。 ● 税務署の回答=罰則などありません。 3.「収支内訳書」を提出しないことによって、納税者の課税上の取り扱いで不利益を受けることがあるのかどう か。 ● 税務署の回答=不利益など受けることはありません。 4.「収支内訳書」については1984年、申告納税制度「改正」時に法制化されたものであるが、当時の101国会 の衆参大蔵委員会(1984年3月31日)で、「零細業者に過大な負担を押し付けてはならない」と付帯決議 が、ついているが、貴税務署は認識しているか。また、署員に徹底しているのか聞きたい。 ● 税務署の回答=承知している。 5.「収支内訳書」を消費税課税業者の掌握する手段にしてはいないか。 ● 税務署の回答=売上は参考にするが、目的外使用はしていない。 6.後日、収支内訳書を返還に行くので対応して欲しい。 ● 税務署の回答=7月23日(月) 予定 �U・ 以上の点から次のことを要望する。 1. 「収支内訳書については、101国会決議尊重し強要しないこと。 2. 「収支内訳書」の提出の有無にかかわらず、公正な税務行政を行うこと。 3. 消費税「改正」法を理由に取引慣例を無視した煩雑な記帳・納税義務の強要を行わないこと。 4. 税務調査にあたっては不当な立合い拒否を直ちにやめること。 一方的な半面調査は行わないこと。 また、調査理由の開示を励行し納税者の理解と納得を得て行うこと。 5. 中小業者の営業と生活実態を無視した売掛金・預金の差し押さえなどの滞納処分は行わないこと。 先付付小切手、約束手形などの差出は求めないこと。倒産・廃業に直結する徴収は行わず、本人の事情を 十分に聞き、配慮すること。 �V・事後調査について 1.税務調査については、税務運営方針に基づき事前通知の励行に努めるこt。 2.無益な立合い拒否をせず、第三者の立合いを認めよ。 |